「2026年10月から、育児中の国民年金保険料が免除になる」
Threadsでこのニュースを見かけて、正直「え、うちももらえるの?」と一瞬色めき立ちました。子どもが生まれる前後は出ていくお金が多いので、月2万円近い保険料が浮くなら大きいです。
でも調べてみたら、我が家は対象外でした。そして同時に、「会社員はそもそも別のしくみで守られている」ということも分かって、なんだかスッキリしました。
この記事では、2026年10月に始まる国民年金の育児免除について、そもそも自分は対象なのかを最初に判定できる形でまとめます。情報は日本年金機構の公式ページ(2026年4月1日更新)で確認しています。
2026年10月から始まる「国民年金の育児免除」とは
子どもを育てている国民年金の第1号被保険者について、その子が1歳になるまでの期間の国民年金保険料が免除される制度です。令和8年(2026年)10月からスタートします。
ポイントは3つです。
申請すれば、所得に関係なく免除されます。所得制限がないので、収入が多くても使えます。
免除された期間は、保険料を納めたものとして将来の老齢基礎年金に反映されます。つまり「払わなくていい、でも年金は減らない」という形です。
夫婦そろって第1号なら、2人とも対象になります。
まず確認。うちは対象? 3つのタイプで分かれます
ここが一番大事なところです。国民年金の加入者は3つのタイプに分かれていて、対象になるのは第1号だけです。

自営業・フリーランス・学生・無職の人(第1号)=対象
20歳以上60歳未満で、自分で国民年金保険料を納めている人です。今回の育児免除の対象は、この第1号被保険者で1歳になるまでの子を育てている実父母・養父母。子と親子関係が続いていること、子と同じ住所であることが条件で、所得の条件はありません。
会社員・公務員(第2号)=対象外。ただし別の免除があります
厚生年金に入っている会社員や公務員は、今回の育児免除の対象ではありません。がっかりしそうですが、理由があります。会社員にはもともと、産休・育休中の社会保険料が免除されるしくみがあるからです。
会社員の産休・育休中の社会保険料免除については、<a href=”https://ikumani-blog.com/ikukyu-shakai-hokenryo-menjo/”>こちらの記事</a>でくわしくまとめています。
今回の改正は、そこから漏れていた自営業・フリーランスの人たちを追いつかせるものだと考えると分かりやすいです。
会社員の育休まわりのお金については、パパの育休中の給付を別の記事でまとめています。あわせて読んでみてください。

扶養に入っている配偶者(第3号)=対象外
会社員に扶養されている配偶者は、そもそも自分で保険料を納めていないため、今回の育児免除の対象ではありません。
どれくらい免除される? ママとパパで期間が違います
ここは少しややこしいので、ゆっくりいきます。免除される期間は、2026年10月1日以降の分に限られます。

ママ(実母)は最大13か月
第1号のママにはもともと、産前産後の免除(出産予定日または出産日が属する月の前月から4か月間。多胎妊娠なら3か月前から6か月間)があります。今回はそこに続けて9か月間が上乗せされ、合わせて最大13か月間(多胎なら最大15か月間)が免除になります。
たとえば出産予定日が2027年5月1日なら、産前産後の免除が終わったあとの2027年8月から2028年4月までの9か月間が育児免除にあたります。
パパ(実父)は最大12か月
第1号のパパは、子を養育することになった日の属する月から、1歳の誕生日の前月まで、最大12か月間が免除されます。2027年5月1日生まれなら、2027年5月から2028年4月までの12か月です。
パパにも独立した免除がある、というのがこの制度のうれしいところです。
金額にすると1人あたり20万円前後
国民年金保険料は令和8年度(2026年4月〜2027年3月)が月額17,920円、令和9年度は月額18,290円です。12か月分だとおよそ21万円。夫婦とも第1号なら、単純計算で40万円前後の負担が軽くなります。年度をまたぐと保険料額が変わるので、あくまで目安として見てください。
免除されても、将来の年金は減りません
「免除=将来の年金が減る」というイメージがあるかもしれませんが、この育児免除は違います。免除された期間も、保険料を納めたものとして老齢基礎年金の受給額に反映されます。将来を削って今を楽にする制度ではない、というのが個人的にいちばん安心したポイントでした。
なお、免除の期間中でも付加保険料(月額400円)は納められます。年金を上乗せしたい人は続けられます。
年金にしても教育費にしても、「今のお金」と「将来のお金」は別々に考えると分かりやすくなります。教育費の準備を学資保険と新NISAで比べた記事も書いているので、気が向いたらどうぞ。

もう保険料を払っている人・免除を受けている人も届出でOK
すでに保険料を納めた期間や、保険料免除・納付猶予、学生納付特例が承認されている期間についても、届出をすれば育児免除の期間として扱われます。すでに納めた保険料は、充当または還付されます。
「先に払っちゃったから損した」とならない設計です。
2026年10月より前に生まれた子はどうなる?
制度が始まる前に生まれた子でも、2026年10月時点で1歳未満なら対象になります。ただし免除されるのは2026年10月以降の月分だけです。
たとえば2026年1月生まれの子なら、2026年10月から12月までの3か月間が育児免除にあたります。子どもの誕生日が早いほど、免除される月数は短くなります。
申請はどうする?
この制度は自動では始まりません。申請(届出)が必要です。
現時点(2026年7月)で、日本年金機構の特設ページに載っているのは制度の中身までで、届書の様式や受付開始日といった手続きの詳細はまだ案内されていません。参考までに、先に始まっている産前産後の免除は、住んでいる市区町村の国民年金担当窓口に届書を出す形(郵送・電子申請も可)になっています。育児免除も同じような流れになる可能性がありますが、施行が近づいたら日本年金機構の公式ページで確認してください。
「うちも?」と思って調べたら、対象外でした
正直に書きます。この制度をThreadsのタイムラインで見かけたとき、「国民年金の保険料が1年免除」という部分だけが目に入って、ちょっと期待しました。妻の出産を控えていて、ベビー用品やら何やらで出費が続いていた時期だったので、月2万円弱が浮くならありがたい、と。
で、調べてみたら、我が家は夫婦とも会社員。厚生年金の第2号で、今回の育児免除の対象外でした。
がっかりしたかというと、意外とそうでもなくて。というのも、その流れで会社員側のしくみを確認したら、産休・育休の期間は社会保険料が免除されるようになっている。つまり自分たちはすでに似た形で守られていて、今回の改正は、そこから取り残されていた自営業やフリーランスの人にようやく同じ手当てが届く、という話だと分かったからです。
制度って、自分が対象かどうかを調べるだけでも、けっこう時間を使います。ニュースの見出しだけで「もらえる」と思い込まないこと、逆に「どうせ自分は関係ない」と読み飛ばさないこと。この2つを両方やらかしそうになった自分への戒めとして、この記事を残しておきます。
もし友人や家族に自営業・フリーランスの人がいたら、この制度は教えてあげる価値があります。所得制限がなく、パパも最大12か月分が対象で、しかも申請しないと始まらないタイプの制度なので。
出産前後は、こういう「知らないと申請しそびれる制度」がいくつも重なります。やることの全体像は妊娠したらやることリストにまとめてあるので、抜け漏れが不安な方はチェックリストとして使ってください。

まとめ
2026年10月から、国民年金の第1号被保険者(自営業・フリーランス・学生・無職)が育児期間中の保険料免除を受けられるようになります。子が1歳になるまで、ママは産前産後と合わせて最大13か月、パパは最大12か月。所得制限はなく、免除された期間も将来の年金額に反映されます。会社員・公務員(第2号)と扶養に入っている配偶者(第3号)は対象外です。
手続きは申請制なので、対象になりそうな人は施行が近づいたら日本年金機構の公式ページをチェックしておくと安心です。
江戸川区にお住まいの方は、区からもらえるお金も別記事にまとめています。



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