「育休を取りたいけど、収入が減るのが不安」。パパが育休をためらう一番の理由って、結局これだと思います。
私も妻に育休を取る旨を伝えたところ、お金の心配をされました…。
でも2025年4月から始まった「出生後休業支援給付金」を使えば、最大28日間は育休中でも手取りがほぼ減りません。しかもこれ、共働き夫婦にこそ効く制度なんです。調べたのでまとめます。
出生後休業支援給付金ってどんな制度?
ひとことで言うと、育休中の給付金を上乗せして「手取り10割相当」にしてくれる制度です。
これまでの育児休業給付金は、休業前の賃金の67%(手取りで約8割)でした。育休を取ると2割くらい手取りが減る計算なので、ここが「収入を減らしたくない」という人のネックになっていました。
そこに新しく13%分が上乗せされて、合計80%の給付になります。育休中は社会保険料が免除され、給付金は非課税なので、額面80%でも実質的な手取りは休業前のほぼ10割になる、というわけです。
政府はこの制度で男性の育休取得率を上げたい狙いがあり、2026年度の男性育休取得率の目標を50%に置いています。
一番大事な条件:夫婦そろって育休を取ること
ここが共働き家庭にとって最重要ポイントです。この給付金は、自分ひとりが育休を取るだけではもらえません。
具体的な条件
・子の出生後の一定期間内(パパは出生後8週間以内、ママは産後休業後8週間以内)に育休を取る
・被保険者本人とその配偶者の両方が、14日以上の育児休業を取得する
・雇用保険に加入していること
つまり、夫婦どちらも最低14日は育休を取る必要があります。パパだけ、ママだけでは上乗せ対象になりません(ただし、配偶者がいないなど一定の例外ケースは単独でも対象になります)。
元々2人で取る予定だったので、嬉しい誤算です!
結局いくらもらえるの?(シミュレーション)
イメージしやすいように、月給30万円(賃金日額1万円)のパパが28日間育休を取った場合で計算してみます。
・従来の育児休業給付(67%):約18.7万円
・出生後休業支援給付の上乗せ(13%):約3.6万円
・合計(80%):約22.4万円
これに加えて、育休中は社会保険料が免除され、給付金には税金もかからないため、実際の手取りベースでは働いていたときとほぼ変わらない水準になります。
注意点:全員が「10割」になるわけではない
ここは正直に書いておきます。「手取り10割」は誰でも必ずそうなる、というものではありません。
高所得の人は10割に届かないことがある
給付金の計算には「休業開始時賃金月額」に上限があります(2025年4月時点で上限約47万円)。賃金がこの上限を超える高所得の人は、上限額をもとに計算されるため、休業前の手取りを下回ることがあります。
対象は最大28日まで
上乗せされる13%分が出るのは最大28日間です。それを超える期間の育休は、従来どおり67%の給付に戻ります。
あくまで「育児休業給付金にプラスされる」もの
この給付金は単独ではもらえません。もともとの育児休業給付金を受け取る人への追加支援、という位置づけです。
28日間とはいえ、手取りがほぼ変わらないのは大変ありがたいですね!
あとはこの日数を増やしていってもらえれば、もっと長期間の育休を取る男性が増えそうですね。
申請はどうする?
基本的には勤務先(会社)を通じてハローワークに申請します。自分で直接やることは少なく、会社の人事・総務に「出生後休業支援給付金を使いたい」と伝えるのがスタートになります。
夫婦で別々の会社に勤めている場合は、それぞれの勤務先で手続きが必要です。配偶者の育休取得を確認する書類が必要になることもあるので、早めに2人で確認しておくとスムーズです。
私は2026年6月時点では、社長にしか妻の妊娠と育休を取りたいことを伝えていないため、まだ未申請です!
まとめ
・2025年4月開始の新制度
・育児休業給付(67%)に13%上乗せで合計80%=手取り実質10割相当
・条件は「夫婦そろって14日以上の育休」+子の出生後の一定期間内
・もらえるのは最大28日間
・高所得の人は上限の関係で10割に届かないこともある
・申請は勤務先経由
共働きでこれから子どもを迎える家庭にとっては、パパが育休を取るハードルがかなり下がる制度です。「収入が減るから」とためらっていた人こそ、一度シミュレーションしてみる価値があります。
手取りがほぼ減らないのは28日間分とはいえ、ありがたい制度ですよね。私はこれに加え、3ヶ月くらいの育休を予定していますが、妻の状況次第です。この記事を読んでくれているパパの皆さんも、まずは奥さんの体を第一に、計画を立てていきましょう!
育休中は給付だけでなく、社会保険料も免除されます。くわしくは<a href=”https://ikumani-blog.com/ikukyu-shakai-hokenryo-menjo/”>育休中の社会保険料免除の記事</a>をどうぞ。
ちなみに育休中は、2026年から始まった子ども・子育て支援金も免除されます。支援金がそもそも何なのかはこちらにまとめました。

自営業・フリーランスの方は、2026年10月から国民年金の育児免除が始まります

出産前にやること全体はこちら

参考にした公式情報
・厚生労働省 出生後休業支援給付金
※給付額の上限は毎年8月1日に改定されます。最新の上限額は厚労省のリーフレットで確認してください。


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